税務調査に対応した決算書作成
税務調査が不安な人の決算申告
日本では、法人税、所得税、消費税などは「申告納税制度」を取っています。
これにより、納税者自らが所得と税金を税務署などに対して申告を行うことで、納めるべき税額を決定することになります。
しかし、税法は複雑な法律であるため、誤った申告をしたり、何らかの理由で申告や納税をしない方たちも現実にはいます。
中には故意に税額を変更する(いわゆる脱税など)をする人たちもいます。
そのため、税務署側のサポートとして、税務相談や指導を行っていますが、それだけでは徹底できていないため、この“税務調査”という調査が行われるのです。
この税務調査の際に必ず見られる資料が、決算書です。
取引の処理が税法に対して正しいかどうかという点がポイントとなります。
したがって、税務調査を何度も経験している税理士と経験のない人が作る決算書では、中身が大きく変わってきます。
調査の追徴課税は35%になります!
税務調査は、最低3年以上前の分から遡って調べられます。
間違いがある場合には、10%から35%もの加算税が課せられてしまいます。
もちろん調査で追徴税額が出れば払わなくてはならないのですが、同時に進行年度の税金も払わなくてはなりません。
これではたちまち、資金繰りが苦しくなってしまいます。
税金の滞納があると銀行融資も不利になるため、資金力がない場合は、滞納税額は増える一方です。
そうならないためにも、今から充分な対策をした決算書を作成をしておく必要があります。
書面添付制度の利用で、調査を省略に。
私たちの事務所は、書面添付制度を積極的に推進しています。
書面添付制度を活用すれば、税務調査の事前省略も可能です。
大きな威力を発揮するものです。
弊社事務所との関係をより密にしていきながら、是非この制度を利用すべきです。
開業3年目を超えると、税務調査を覚悟しておかなければなりません。
決算書を作成していない人はもちろんのこと、現在別の税理士に作ってもらった決算書が税務調査の際に問題ないかを診断して欲しい方もご相談を承ります。
初回相談は無料ですので、一度ご相談ください。