法人税の申告期限

法人税の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後になります。
実際の日程で考えると、

3月31日が決算日の場合
法人税等の申告期限は5月31日です。

9月30日が決算日の場合
法人税等の申告期限は11月30日です。

12月31日が決算日の場合
法人税等の申告期限は2月28日または29日です。

ただし、申告期限となる日が土曜日、日曜日、祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります。

 

申告書の提出期限は延長できるか?

一定の要件を満たせば、税務署に届出をした上で、法人税・住民税・事業税の申告期限を1ヶ月間遅らせることが可能です。

ただし、消費税の申告期限を遅らせることはできませんので、消費税については決算日から2ヶ月以内に申告することが必要になります。

税金の納付期限も決算日後から2ヶ月後税金の納付期限も、申告期限と同様に決算日から2ヶ月後までとなっています。

税金を納付せずにいると、当然ペナルティを受けることになりますので、確実に納付するようにしてください。
>>法人税申告をしていない場合
>>税金を期限までに納付しない場合のペナルティ

会社の決算日を覚えていないいままで決算のことをほとんど気にしていなかったという方も今まで相談を受けたお客様の中にはいらっしゃいました。
その場合、まずは決算日を特定することからはじめることになります。
>>決算日の調べ方


決算申告の無料相談のご予約はこちらから 0120-866-456

サポートメニュー

決算申告サポート

  • 決算・申告丸投げサポート
  • 過去の申告丸投げサポート
  • 法人税申告書作成サポート
  • 1期目2期目の申告サポート

経理・税務サポート

  • 記帳代行サポート
  • 税務調査サポート
  • 給与計算サポート
  • 年末調整サポート

事務所情報

  • AREA

    名古屋を中心に愛知・岐阜エリアに対応しています!
  • ACCESS MAP

  • OFFICE

    鍔本達也税理士事務所

    〒450-0002
    名古屋市中村区名駅5丁目4-14
    花車ビル北館505

    0120-866-459

決算申告の無料相談のご予約はこちらから 0120-866-456